e-Taxに挑戦したことがありますか? 確定申告その5

確定申告シーズンでは、自分のことと家族のことを同時並行的に進めないといけない。今回は子ども、と言ってももう立派な社会人だが、2018年にかれこれ4つも勤務先を渡り歩いたので、その始末をどうするかが自分の申告に響いてきた。

 

1.扶養家族と同一生計は違う概念

うちの場合は子どもはもう社会人4年目で扶養は関係ない。しかし同居、同一生計となる。医療費控除は家族分まとめて一番収入のある人に付けたらいい。ではいったん仕事から離れて無職になり、国民健康保険に加入した子どもがいるときの保険料は?

これは保険料を負担した人に控除が認められる。ならば一番収入のある人が払えばいい。そもそも国民健康保険は世帯主が加入するタテマエ。誰の分であろうと世帯主が負担して社会保険料控除を受ければいい。

この考え方から行けば国民年金保険料も同じことだと分かる。実際に負担した人に控除を認めるということ。とうぜん実態も私の負担であるから私の社会保険料控除になる。

 

2.離れて住んでいる両親の場合

このことは親でも同じこと。扶養にはならないが、同一生計はあり得る。一人で入院して事実上家計が営めないときは、子がその生計を一緒に見ていることと変わらない。では社会保険料、医療費はだれの控除になるのか。

これはやってみないと分からないとしか言えない。負担していることに妥当性があれば親の分の負担も自分の控除にできることは間違いないが、実態はよく詰めないといけない。介護保険料だけは親の年金から落ちることになるはず。

 

とにかくそうやって子供の分は整理をつけた。あとは自分の確定申告を送信するだけ。

 

で人生二度目のe-Taxでの申告である。なんと10年ぶり。社会保険料控除が家族の分を負担したのでその分まで入れると、年末調整と確定申告で合計約15万円の還付となる。はたしてうまく確定申告書作成コーナーから流れるのか?

 

結論はあっさりと流れた。面倒なマイナンバーカードがついにその威力を発揮した。10年前とはえらい違いで、分かりやすくてカンタン。最後の最後にパスワードが2種類要求されるが、これはたぶん着々と準備してきた人には容易にクリアできるだろう。あとは書類を保管しておくだけなので楽ちんである。果たしていつ還付金が入ってくるかな?

 

それにしても、である。ここまでカンタンになれば、年末調整と確定申告の2段階になっているのは逆に二度手間である。配偶者はじめ扶養家族のマイナンバーを入れないと確定申告は通らない。年末調整のデータとしては、その他にはたかだか民間保険料控除と確定拠出年金の掛金控除があるだけ。会社には手で書いてハガキやら証明書を貼って年末調整のデータを提出するが、国税当局にはもっと重要な事項について電子データだけ送ればおしまい。

 

いまでも給与収入2,000万円以上の人は確定申告一本だけ。e-Taxまでやった人はもう確定申告のみで年末調整はパスとしてほしい。源泉徴収乙欄適用者と同じ扱いにしてもらっても、とまで口が裂けてもいえないが、会社にも被用者にも便利で、コストの小さい税務申告の仕組みを考えてもいい時期ではなかろうか。年末調整は個人情報管理がたいへんで企業には大きな負担のはず。マイナンバーカードを使った10年ぶりのe-Taxはとても便利だった!